社内で高評価!
【木材加工用機械作業主任者】
木材加工には欠くことのできない資格!
■木材加工用機械作業主任者とはどんな資格?
■木材加工用機械作業主任者のメリット
■木材加工用機械作業主任者の仕事内容
木材加工用機械作業主任者とは、丸のこ盤、かんな盤、面取り磐など木材加工用に用いられる機械の取り扱いにおける作業を指揮監督する。
一歩間違えば、大事故につながるだけに、作業を熟知した主任者が望まれる。
木材加工業で丸のこ盤、かんな盤、帯のこなど、特定の機械を5台以上備えている事業所は、作業主任者をおかなければならないと定義されているため、資格手当などや給料面で優遇される可能性も。
作業の直接指揮、安全装置の点検および非常時の措置、工具等の使用状況の監視などを行う。
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木材加工用機械作業主任者
試験・申込について
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@木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験」を有する者
Aその他厚生労働大臣が定める者
◆講習内容
以下の科目により講習が行われる
講習科目/時間数
@木材加工用機械、その他安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識/6時間
A木材加工用機械、その他安全装置の保守点検に関する知識/2時間
B木材加工用機械作業の方法に関する知識/5時間
C関係法令/2時間
D修了試験/1時間
※以下のいずれかの者は、科目の免除がある。
@職業能力開発促進法に定める養成訓練のうち製材機械整備科、建築科、木工科等の訓練修了者
A木工機械調節、木型製作、木工又は、建築大工にかかわる1、2級の有資格者
各登録教習機関によって異なる。(定員になり次第、締め切る)
■申し込み方法
問い合わせ
都道府県労働局安全課、労働基準監督署
※東京都の場合
東京労働基準協会連合会
03-3556-1921
http://www.toukiren.or.jp/
■試験日
講習日
各登録教習機関によって異なる。
※講習期間2日間
■試験地
開講地
各登録教習機関によって異なる。
■受験料
10,000円程度(別途テキスト代が必要、受講料は非課税)